西桂町商工会

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商工会からのお知らせ

2020 / 08 / 12  22:24

【情報提供】受動喫煙対策について

【情報提供】受動喫煙対策について

健康増進法の一部改正に伴い、2020年4月1日から全ての飲食店は

原則屋内禁煙です。

「受動喫煙対策」に取り組まなければなりません。

①屋内禁煙の店舗の場合

○特別な手続き等は必要ありません。

②店内に“喫煙可能な場所(室)”を設置する場合

○保健所への届出が必要です。 13 の全ての条件を満たす必要があります。

12020 4 1 日時点で営業している店舗

2.資本金または出資の総額が5000 万円以下の店舗、または個人経営の店舗

3.客席部分の面積が100 ㎡以下の店舗 

施設管理者には下記の義務が生じます。

○標識の設置

○喫煙場所に20歳未満の者(従業員を含む)を立ち入らせない

義務違反があった場合は、罰則が課せられることがあります。

 

詳しくは、山梨県のホームページをご覧下さい。

https://www.pref.yamanashi.jp/kenko-zsn/tobacco.html

 

  【問い合わせ】 富士・東部保健所 健康支援課 0555-24-9034

 ※pdf 富士・東部保健所作成 受動喫煙対策チラシ.pdf (1.54MB)

2025.12.24 Wednesday